債務整理の種類

債務整理=借金の整理には4つの方法がある。
「自己破産」
これは 債務整理の中で一番重い方法で、自らの財産を差し出す代わりに、今持っている借金をゼロにしてもらう、国が定めた制度である。もちろん、総てが総て認められる訳ではない。裁判所において、今後更正する事が認められる人の為の方法である。
「特定調停」
これは、簡易裁判所において、債権者と債務者の間に、調停委員に入って貰い、和解・協議の上借金を減らす方法である。これ簡易裁判所で行われ、当事者同士が顔を合わせる事となる。専門家を通さず自分で行う事の出来る方法でもある。
「民事(個人)再生」
これは2001年に出来た、新しい制度である。裁判所を通し、自分の財産のうち、例えば家や車といった財産を除いたうえで、収入に応じて支払える額を一定期間で支払い、それを終えたら残りの借金を支払わなくて良い、という方法である。
「任意整理」
債務整理の中では比較的簡易な方法で、裁判所を通さず、専門家(弁護士・司法書士)を間に、債権者との間で和解・協議の上、支払いを減らす方法である。
どの方法を選択しても、ブラックリストに載ってしまうというデメリットがあるので注意が必要だ。

債務整理を依頼しよう

消費者金融やクレジットなどで、多重債務に陥ってしまった場合、 債務整理するのが一番の方法である。今現在、借金の取り立て(督促)などで困っているなら、すぐに行うべきだ。
では 債務整理をしたらどうなるのだろう。
まず、裁判所へ「特定調停」「民事再生」「自己破産」の申し立てをするかあるいは専門家(弁護士・司法書士)に 債務整理を依頼する。この時点で、督促はストップする。専門家に依頼したら、受認通知という物が債権者に送られるのだが、これが届いた時点で、債権者は取り立てをしてはならないと法で定められているのだ。
そう、法律によって解決できない借金はないのである。
後、裁判所を通さずに行う「任意整理」を含めて、債務整理の4つの方法となる。
「だけど、専門家に依頼するには、またお金がかかる?」とお思いだろう。確かに報酬は発生するが、それは大抵の所で分割支払いを認めており、話し合いの上、自分の収入に見合ったペースで支払って行けばよい。
どの方法を選ぶかは、その人の借金の内容(どこから、金額など)によって異なってくるので、一番最初の債務整理方法の選択は、専門家の意見を聞いてみると良いだろう。